加古川商工会議所青年部会則
- 目的
- 本青年部は会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、加古川商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
- 名称
- 本青年部の名称は加古川商工会議所青年部とする。
- 事務所
- 本青年部の事務局は加古川商工会議所内に置く。
- 事業
- 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 会員相互の親睦と研鑽のための事業を行うこと。
- 商工業に関する調査研究及び資料の収集等を行うこと。
- 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与すること。
- 商工会議所事業等の推進及び協力。
- 本青年部としての意見を会頭に上申するとともに、これを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
- 商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
- 関係諸団体との連携又は協調を図ること。
- その他、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
- 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 会員の資格
- 本青年部の会員は、商工会議所の会員事業所の経営者又はその後継者等で、年齢25歳以上45歳以下の者とする。但し、出向者についてはこの限りでない。
- 入会
- 本青年部の会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の入会手続きにより、入会の申込みをしなければならない。
- 前項の規定により役員会の承認を得た者は、所定の会費を納めた時に本青年部の会員となる。
- 議決権、選挙権及び被選挙権
- 会員は、会則の定めるところにより、議決権、選挙権及び被選挙権を有する。
- 会員は、会則の定めるところにより、あらかじめ通知のあった事項につき、当該会員が記名押印した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。
- 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
- 会費
- 会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
- 会費の金額並びにその払込み方法は、役員会の議決を経て総会において定める。
- 退会
- 会員は、あらかじめ会長に退会する旨を通知し、役員会の決議により退会することができる。
- 会員は、次に掲げる理由によって退会する。
- 本青年部の会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、45歳に達した年度の末日おいて退会する。
- 死亡
- 除名
- 除名
- 本青年部は、次の各号の1に該当する会員を総会の決議によって除名することができる。
- 1年以上にわたって会費の納入その他会員としての義務を怠った会員
- 本青年部の体面を傷つけ、又はその目的の遂行に反する行為を行った会員
- 本青年部は、次の各号の1に該当する会員を総会の決議によって除名することができる。
- 役員
- 本青年部に、次に掲げる役員を置く。
- (a)会長
- 1名
- (b)副会長
- 若干名
- (c)理事
- 30名以内
- (d)監事
- 2名
- (a)会長
- 役員は、総会において、会員のうちから選出し、または、解任する。
- 会長が必要とする場合は、理事の中に専務理事を置くことが出来る。
ア.専務理事は役員会の承認を得て、会長が理事の中から任命する。
- 本青年部に、次に掲げる役員を置く。
- 役員の職務
- 会長は、本青年部を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
ア.専務理事は、理事が行う会務の処理を司る。
- 監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
- 役員の任期
- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
- 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 総会
- 本青年部に総会を置く。
- 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長が招集する。
- 通常総会は毎年事業年度終了後2ヵ月以内に、臨時総会は会長が必要と認めたときに、これを開催する。
- 総会の決議事項
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 会則の改正
- 役員の選定及び解任
- 事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 決算関係書類の承認
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 総会の議長
- 総会の議長は、会長をもって充てる。
- 総会の議事
- 総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会における会員の議決権及び選挙権は、各々1個とする。
- 報告義務
- 会長は、総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。
- 役員会
- 本青年部に役員会を置く。
- 役員会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
- 直前会長及び監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
- 役員会は、会長が必要あると認めるとき、これを招集する。
- 役員会は、議決権者の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 役員会の議事は出席した議決権者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決することとする。
- 役員会の決議事項
- 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
- 総会に提案すべき事項
- 会員の入退会に関する事項
- 委員会に関する事項
- 顧問及び相談役の委嘱の承認
- 本青年部の運営に関する事項
- 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
- 準用規定
- 第16条(議長)の規定は、役員会について準用する。
- 委員会
- 本青年部に役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
- 委員会は、第1条の目的を達成するために必要な事項を調査研究するものとする。
- 委員会の組織等
- 委員会に委員長1名、副委員長及び委員を置く。
- 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
- 委員会について必要な事項
- 前2条に規定するもののほか、委員会について必要な重要事項は、役員会の議決を経て別に定める。
- 顧問及び相談役、直前会長
- 本青年部に顧問及び相談役、直前会長を置くことができる。
- 顧問及び相談役、直前会長は、第1条の目的を達成するために必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
- 顧問及び相談役は、学識経験のある者のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
- 第13条(任期)の規定は、顧問及び相談役、直前会長について準用する。
- 直前会長は、当該者が第9条の定めにより退会した場合は空席とする。
- 事業年度
- 本青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 収支
- 本青年部の経費は、会費、助成金その他の収入をもって充てる。
附則
- この会則は、平成3年11月22日から施行する。
- 設立当初の役員の任期は第13条の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
- 設立当初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、平成3年11月22日より平成4年3月31日までとする。
- この会則は、平成6年1月21日より施行する。
(第13条第1項役員の任期の改正) - この会則は、平成12年1月17日より施行する。
(第11条第1項副会長の人数の改正) - この会則は、平成14年1月28日より施行する。
(第11条第1項理事の人数の改正)(第25条直前会長の設置) - この会則は、平成15年1月28日より施行する。
(第8条第2項会費についての改正)
(第11条第3項、第12条第3項専務理事の設置)
(第24条委員会の組織等の改正) - この会則は、平成16年4月22日より施行する。
(第25条第5項直前会長についての改正) - この会則は、平成24年1月20日より施行する。
(第19条第3項役員会の出席者についての改正)
(第19条第5項役員会の成立要件について)
(第19条第6項役員会の議事の可決について)