1. 加古川商工会議所青年部の会員に慶弔のあった旨、連絡の入った場合は、次の基準により慶弔慰金を贈る。
    本人の結婚
    10,000円
    本人の死亡
    10,000円と生花一対
    本人の配偶者の死亡
    5,000円
    本人の父母の死亡
    5,000円
    本人の子女の死亡
    5,000円
  2. 会員の病気、傷害、災害については、事情を勘案の上、役員会において決定するものとする。
  3. 会員資格の年齢制限による退会者には、記念品(3,000円相当)を贈る。
  4. この規約の改正については、役員会の了承を得て行う。

附則(実施の時期)

  1. この規定は、平成3年12月19日より施行する。
  2. 第3条の規定は、平成4年3月13日より施行する。
  3. 第3条の規定は、平成5年2月5日より改正、施行する。
  4. 第1条の規定は、平成15年1月28日より改正、施行する。

加古川商工会議所青年部会則